2016-05-10 第190回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
また、飼養開始月齢の要件緩和も三か月延ばしまして五か月齢未満ということにさせていただきます。 また、牛マル緊につきましては、生産者積立金、この部分の納付の免除、個体登録月齢の要件緩和、これも三月齢延ばしまして十七か月齢未満、肥育牛の最短出荷月齢の要件緩和、これも五か月手前にしまして十二か月齢以上というふうにさせていただきます。
また、飼養開始月齢の要件緩和も三か月延ばしまして五か月齢未満ということにさせていただきます。 また、牛マル緊につきましては、生産者積立金、この部分の納付の免除、個体登録月齢の要件緩和、これも三月齢延ばしまして十七か月齢未満、肥育牛の最短出荷月齢の要件緩和、これも五か月手前にしまして十二か月齢以上というふうにさせていただきます。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、九州、沖縄各県において肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、九州、沖縄各県において、肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、宮崎県、大分県、熊本県及び鹿児島県において肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています
一つといたしましては、これは関係する四県に対してすべてでございますけれども、搬出制限区域外において家畜を出荷できない等の影響を受けている経営に対する対策として、肉用子牛生産者補給金の飼養開始月齢の要件を緩和をいたしております。これは二か月未満を四か月未満。さらに、肉用牛肥育経営安定特別対策、いわゆる新マル緊でございますけれども、この登録月齢の要件を緩和をいたしまして、十四か月を十六か月。
家畜を出荷できない搬出制限区域内における畜産農家については、肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊や養豚経営安定対策の生産者拠出金を免除するほか、滞留する子豚の淘汰や出荷適期を超えた肉豚の出荷に対し助成金を交付するとともに、宮崎県、大分県、熊本県及び鹿児島県において、肉用子牛生産者補給金における飼養開始月齢の要件や肉用牛肥育経営安定特別対策事業における登録月齢の要件を緩和することとしています
そしてさらに、宮崎、大分、熊本及び鹿児島において、肉用子牛生産者補給金の飼養開始月齢や肉用牛肥育経営安定特別対策事業、いわゆる新マル緊における登録月齢について要件を緩和させていただいているところであります。 なお、現在、現地において防疫措置の対策を実施しているところでございます。